押印欄の廃止に係る特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について
2021/01/11
内閣府より事務連絡がありましたのでお知らせします。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が所轄庁等に提出すべき書類等の規定があり、NPO法施行規則等でその具体的な様式を規定しております。
標記について、特定非営利活動促進法施行規則様式第1号~第7号の押印欄を廃止するため、特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令が令和2年12月25日より公布・施行されましたのでお知らせいたします。
押印廃止となる手続きは以下のとおりです。
・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が認定を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第1号)
・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が認定の有効期間の更新を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第2号)
・認定特定非営利活動法人がその事務所が存在する都道府県以外の都道府県に新たに事務所を設置した場合の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第3号)
・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が特例認定を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第4号)
・特例認定特定非営利活動法人がその事務所が存在する都道府県以外の都道府県に新たに事務所を設置した場合の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第5号)
・認定特定非営利活動法人と認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた際の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第6号)
・特例認定特定非営利活動法人と特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた際の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第7号)
※附則第2条第1項にあるとおり、改正前の様式(「印」を削除する前の様式)で書類一式の提出を受け付けた後に本施行規則が施行された場合、改正後の様式(「印」を削除した後の様式)に差し替えて提出する必要はありません。
※また、附則第2条第2項にあるとおり、当分の間、改正前の様式であっても、取り消し線等で削除すれば有効となります。
1.背景
「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)では、新型コロナウイルスの感染防止の観点やデジタルガバメントの実現の観点から、原則として全ての見直し対象手続(行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの)について、年内に、法令の改正等を行うこととされている。 NPO法の体系では、NPO法施行規則の様式第1号~第7号(認定特定非営利活動法人に係る提出書類)で押印欄が明記されており、今般、押印欄を削除する内閣府令改正を行った。
2.内閣府令の概要
様式第1号~第7号について、押印欄を廃止とする。 附則第2条で以下の経過措置を定める。
・改正前の様式で書類一式の提出を受け付けた場合、当該書類一式は改正後の様式によるものとみなす。
・改正前の様式については、当分の間、改正後の様式を取り繕って使用することができる。