押印欄の廃止に係る特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について

お知らせ  2021/01/11

内閣府より事務連絡がありましたのでお知らせします。

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が所轄庁等に提出すべき書類等の規定があり、NPO法施行規則等でその具体的な様式を規定しております。

標記について、特定非営利活動促進法施行規則様式第1号~第7号の押印欄を廃止するため、特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令が令和2年12月25日より公布・施行されましたのでお知らせいたします。

押印廃止となる手続きは以下のとおりです。

・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が認定を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第1号)

・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が認定の有効期間の更新を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第2号)

・認定特定非営利活動法人がその事務所が存在する都道府県以外の都道府県に新たに事務所を設置した場合の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第3号)

・2以上の都道府県に事務所を設置する法人が特例認定を受けた際の所轄庁以外の関係知事に対する提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第4号)

・特例認定特定非営利活動法人がその事務所が存在する都道府県以外の都道府県に新たに事務所を設置した場合の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第5号)

・認定特定非営利活動法人と認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた際の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第6号)

・特例認定特定非営利活動法人と特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた際の提出書(特定非営利活動促進法施行規則様式第7号)

※附則第2条第1項にあるとおり、改正前の様式(「印」を削除する前の様式)で書類一式の提出を受け付けた後に本施行規則が施行された場合、改正後の様式(「印」を削除した後の様式)に差し替えて提出する必要はありません。
※また、附則第2条第2項にあるとおり、当分の間、改正前の様式であっても、取り消し線等で削除すれば有効となります。



1.背景

 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)では、新型コロナウイルスの感染防止の観点やデジタルガバメントの実現の観点から、原則として全ての見直し対象手続(行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの)について、年内に、法令の改正等を行うこととされている。 NPO法の体系では、NPO法施行規則の様式第1号~第7号(認定特定非営利活動法人に係る提出書類)で押印欄が明記されており、今般、押印欄を削除する内閣府令改正を行った。

2.内閣府令の概要

様式第1号~第7号について、押印欄を廃止とする。  附則第2条で以下の経過措置を定める。

・改正前の様式で書類一式の提出を受け付けた場合、当該書類一式は改正後の様式によるものとみなす。
・改正前の様式については、当分の間、改正後の様式を取り繕って使用することができる。


新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の事業報告等提出遅延、および社員総会開催について

お知らせ  2020/04/24

 新型コロナウイルス感染症の対応によって、社員総会の開催が困難となっている場合等の対応について、
内閣府NPOホームページにQ&Aが追加掲載されております。
 事業報告等の提出についてのご検討や、社員総会の開催方法などについてご参照ください。



内閣府ホームページ
https:www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

特定非営利活動法人ぎふNPOセンターホームページ
http://gifu-npocenter.org/2020/04/npo-3.html


「市民活動アドバイザー」による相談受付を開始します!

お知らせ  2019/12/01

 市民活動交流センターでは、地域社会の課題解決に資する市民活動を支援するため、「市民活動アドバイザー」による相談受付を12月1日より開始します。
 事業の進め方、資金の集め方など、市民活動に関する専門的な助言や指導等を必要としている団体・個人の皆さまからのお申込みをお待ちしております。
 市民活動交流センターで相談内容の聞き取りを行い、相談内容にお応えできる専門のアドバイザーを無料で派遣します。

 詳しくはこちらからご覧ください。


【NPO法人の皆さま】消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

お知らせ  2019/07/22

 令和元年10月1日に消費税率(地方消費税率を含む。)が8%から10%に引上げられることが予定されていますが、特定非営利活動法人の皆様におかれましても消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁に関して、消費税転嫁対策特別措置法及び「消費税率の引上げに伴う価格設定(ガイドライン)」などに基づき対応いただきますようお願いします。

内閣府(消費税価格転嫁等対策)(リンク https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/
岐阜県総務部税務課(相談窓口等のご案内)(リンク https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/11110/shouhizei.html

● 政府共通の相談窓口  (内閣府)消費税価格転嫁等総合相談センター
      ナビダイヤル 0570-200-123 / メール(HP上の専用フォーム) http://www.tenkasoudan.go.jp


<< 各制度ごとのお問い合わせ先 >>
○ 価格設定ガイドライン総論・広報
  ・・・ (内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室)03-3539-2907

○ 消費税率引上げの趣旨・消費税の性格、総額表示義務の特例
  ・・・ (財務省主税局税制第二課)03-3581-4111(代表)
 
○ 転嫁を阻害する表示の是正
  ・・・ (消費者庁表示対策課)03-3507-8800(代表)

○ ポイント還元
  ・・・ (経済産業省商務・サービスグループキャッシュレス推進室)03-3501-1511(代表)

○ 転嫁拒否等の行為の是正
  ・・・ (公正取引委員会消費税転嫁対策調査室)03-3581-5471(代表)
  ・・・ (中小企業庁消費税転嫁対策室)03-3501-1511(代表)

○ 宣伝広告、景品表示法の適用除外
  ・・・ (消費者庁表示対策課)03-3507-8800(代表)

○ 便乗値上げ
  ・・・ (消費者庁消費者調査課)03-3507-9196
 

○ 転嫁カルテル・表示カルテル
  ・・・ (公正取引委員会消費税転嫁対策調査室)03-3581-5471(代表)


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