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NPO法人の手続き
平成30年4月1日から、岐阜市内にのみ事務所があるNPO法人の各種申請・届出・報告などの窓口が、岐阜県から岐阜市に変更されました。岐阜市では、市民活動交流センター(みんなの森 ぎふメディアコスモス1階)が窓口となります。
ただし、岐阜市内に事務所があっても県内の2つ以上の市町村に事務所がある場合や、認定・特例認定NPO法人の認定事務は岐阜県が窓口になります。
NPO法人の各種手続きに関わる書類作成方法は、岐阜県ホームページ「法人の手続き(認証関係)」に掲載されている「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き」を参照してください。
財務諸表等の書式については、NPO 法人会計基準協議会のホームページ「エクセルによる財務諸表の作成ツール」 も参照してください。
なお、様式の定められた書類については、以下のWordの書式を用いてください。
<確認したい項目をクリックしてください>
1 設立 / 2 事業報告 / 3 役員変更 / 4 定款変更 / 5 事務所の移転 / 6 合併 / 7 解散
令和6年4月から、市役所ホームページのオンライン申請総合窓口に掲載しているロゴフォームから手続きができるようになりました。住民票や登記事項証明書など原本提出のものは、市民活動交流センター窓口に持参されるか、郵送でお届け願います。なお申請や届出の書類は従来通り、郵送やメールでも受け付けています。
1 設立
【設立認証申請】 申請フォーム
NPO法人を設立するためには、次の2~11の書類を添付した1の申請書を岐阜市長に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第1号)設立認証申請書(Word:18KB) | 1部 |
2 | 定款 | 2部 |
3 | 役員名簿 | 2部 |
4 | 各役員の就任承認および誓約書のコピー(原本は団体で保管) | 1部 |
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面 (申請の日前6月以内に作成された住民票等) | 1部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
7 | 確認書 | 1部 |
8 | 設立趣旨書 | 2部 |
9 | 設立について意思の決定を証する議事録のコピー | 1部 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2部 |
2~11の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 法人の設立認証申請のページ を参照してください。
【設立の届出】 設立登記完了届フォーム
認証後、事務所の所在地を所管する法務局で設立の登記をすることによって法人として成立します。
この設立の登記は、認証のあった日から2週間以内にしなければなりません。
次の①~③を添付し法務局で設立の登記をしてください。
(詳しくは法務局にお問い合わせください。)
① 定款
② 代表権を有する者の資格を証する書面(理事の就任承諾書及び誓約書のコピ ー)
③ 岐阜市長の発行した認証に関する書類
設立の登記が完了したら速やかに以下の書類を提出してください。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第2号)設立登記完了届出書(Word:17KB) | 1部 |
2 | 登記事項証明書(原本) | 1部 |
3 | 登記事項証明書のコピー | 1部 |
4 | 認証された定款 | 1部 |
5 | 設立の時の財産目録 | 1部 |
2 事業報告
提出フォーム
NPO法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に、前事業年度の事業報告書等を岐阜市長に提出しなければなりません。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第7号)事業報告書等提出書(Word:17KB) | 1部 |
2 | 事業報告書 | 2部 |
3 | 活動計算書 | 2部 |
4 | 貸借対照表 | 2部 |
5 | 財産目録 | 2部 |
6 | 前事業年度の年間役員名簿 | 1部 |
7 | 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
2~7の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 事業報告関係書類のページ を参照してください。
3 役員変更
届出フォーム
役員変更届の提出が必要な事案は、以下の1~8が該当します。
1.新任
2.再任
3.任期満了
4.死亡
5.辞任
6.解任
7.住所または居所の移動
8.改姓または改名
*役員の任期が終了し同時に再任された場合も変更の届け出は必要です。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第3号)役員の変更等届出書(18KB) | 1部 |
2 | 変更後の役員名簿 | 1部 |
3 | 新任者の就任承諾および誓約書のコピー (原本は団体で保管) | 1部 |
4 | 新任役員の住所又は居所を証する書面 (届出の日前6月以内に作成された住民票等) | 1部 |
※3、4については、新規に就任した役員がいる場合に提出してください。
2~4の書類作成にあたっては、岐阜県ホームページ 役員変更関係提出書類のページ を参照してください。
4 定款変更
次の①~⑩に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した書類を提出し、認証を受ける必要があります。
【認証が必要な変更】 認証申請フォーム
① 目的
② 名称
③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります)
⑤ 社員の資格の得喪に関する事項
⑥ 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)
⑦ 会議に関する事項
⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
⑨ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
⑩ 定款の変更に関する事項
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第4号)定款変更認証申請書(18KB) | 1部 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 3部 |
4 | 事業変更の場合は、定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 |
5 | 事業変更の場合は、定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2部 |
【届出のみで足りる場合】 変更届出フォーム
認証が必要ない事項の定款変更を行った場合は、定款変更届出書を提出してください。
(1) 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
(2) 役員の定数の変更
(3) 資産に関する事項の変更
(4) 会計に関する事項の変更
(5) 事業年度の変更
(6) 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
(7) 公告の方法の変更
(8) 法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第5号)定款変更届出書(17KB) | 1部 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 2部 |
定款変更関係提出書類の作成にあたっては、岐阜県ホームページ 定款変更関係提出書類 を参照 してください。
【登記完了届】 届出フォーム
認証後、目的、事業、名称、事務所の所在地など登記事項に変更があった場合には、2週間以内に事務所の所在地での登記が必要となります。登記完了後は、定款の変更の登記完了提出書を速やかに提出してください。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第6号)定款の変更の登記完了提出書(16KB) | 1部 |
2 | 登記事項証明書(原本) | 1部 |
3 | 登記事項証明書のコピー | 1部 |
5 事務所の移転
主たる事務所を移転した場合の手続きについては、移転先等によって異なりますのでご注意ください。
1.岐阜市内で移動した場合
2.岐阜市から岐阜県内の市町へ移動した場合
3.岐阜市から岐阜県外へ移動した場合
*申請書類等に記載する主たる事務所の所在地は、移動後の住所を書きます。
1. 岐阜市内で移動した場合
定款に記載した事務所の所在地の表記により、提出するものが異なります。
(ア) 「岐阜市内に置く」としている場合
定款の変更は不要ですが、登記の変更が必要です。
登記を変更したら、登記事項証明書の写しを提出してください。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 添付書「主たる事務所の移転について」(Word:15KB) | 1部 |
2 | 登記事項証明書の写し | 1部 |
(イ) 「岐阜市○○町○○番地」と居所を全表記している場合
定款の変更届を提出してください。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第5号)定款変更届出書(Word:17KB) | 1部 |
2 | 総会の議事録謄本 | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 1部 |
登記を変更したら、登記完了提出書を提出してください。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第6号)定款の変更の登記完了提出書(Word:16KB) | 1部 |
2 | 登記事項証明書 | 1部 |
2. 岐阜市から岐阜県内の市町へ移動した場合
(ア) 移動先が、権限委譲している大垣市、多治見市、関市、恵那市、土岐市、笠松町、養老町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、白川町の場合
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 添付書「特定非営利活動法人の移管について」(Word:14KB) | 1部 |
2 | 定款変更届出書(移動後の市町村長あて)(Word:17KB) | 1部 |
3 | 総会の議事録謄本 | 1部 |
4 | 変更後の定款 | 1部 |
(イ) 移動先が、権限委譲していない市町の場合
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 添付書「特定非営利活動法人の移管について」(Word:14KB) | 1部 |
2 | 定款変更届出書(岐阜県知事あて)(Word:17KB) | 1部 |
3 | 総会の議事録謄本 | 1部 |
4 | 変更後の定款 | 1部 |
3. 岐阜市から岐阜県外へ移動した場合
次の書類を岐阜市へ提出します。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 添付書「所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る申請について」(Word:15KB) | 1部 |
2 | 添付書「定款変更認証申請の経由について」(Word:15KB) | 1部 |
3 | 定款変定款変更認証申請書(移動後の県知事、もしくは市町村長あて)(Word:17KB) | 1部 |
4 | 総会の議事録謄本 | 1部 |
5 | 変更後の定款 | 1部 |
6 | 役員名簿 | 1部 |
7 | 確認書 | 1部 |
8 | 直近の事業報告書 | 1部 |
登記事項証明書の写しは、NPO法人の事務所に備え置き社員等からの請求に応じ閲覧させる書類となっていますのでご注意ください。(特定非営利活動促進法第28条第2項及び第3項)
6 合併
【合併の申請】 申請フォーム
NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を岐阜市長に提出し、認証を受けなければなりません。
提出書類名 | 部数 | |
---|---|---|
1 | (様式第13号)合併認証申請書(Word:18KB) | 1部 |
2 | 定款 | 1部 |
3 | 役員名簿 | 1部 |
4 | 就任承諾及び誓約書のコピー(原本は保管) | 1部 |
5 | 役員の住所又は居所を証する書面 (申請の日6月以内に作成された住民票等) |
1部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
7 | 確認書 | 1部 |
8 | 合併趣旨書 | 1部 |
9 | 合併についての意思の決定を証する議事録のコピー(原本は保管) | 1部 |
10 | 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 1部 |
11 | 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 1部 |
2~11の書類の作成にあたっては、岐阜県ホームページ 合併認証申請のページ を参照 してください。
7 解散
届出フォーム
NPO法人がその目的とする特定非営利活動を継続することができないと認められる事由が生じた場合は、その活動を停止し、法人をめぐる法律関係と残余財産を整理します。清算行為の結了後、法人として消滅します。
NPO法人の解散の事由
① 社員総会の決議
② 定款で定めた解散事由の発生
③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
法人が目的とする特定非営利活動事業を達成することができない場合は、
その理由を証する書面を岐阜市長に提出し、認定を受けることが必要
④ 社員の欠亡
社員(正会員)が一人もいない場合
⑤ 合併
⑥ 破産手続き開始の決定
⑦ 設立の認証の取消し
清算人は、上記解散事由のうち①、②、④又は⑥の事由により解散した場合には、
遅滞なくその旨を岐阜市長に届け出なければなりません。
【 ①社員総会の決議 の場合の手順】
手 順 | 詳 細 |
---|---|
1.解散総会 | 【解散総会で議決する事項】 ※前提として、それぞれの法人の定款に記載されている「解散」に関する規定に基づきます。確認しましょう。 1.社員(正会員)総数の3/4以上の議決による解散の承認 (議決数の割合は定款の定めによる) 2.残余財産の譲渡先の議決 3.清算人の選任 |
2.清算人の就任 | 原則として理事が就任します。 (定款に別の定めがある場合等は、理事以外の者の選任も可能) |
3.登 記 | ・清算人に就任した者は、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所においては3週間以内に法務局において「解散」と「清算人」 を登記します。 法務局での登記の際は、解散を決めた社員総会の議事録、定款が必要です。 ・届出のため「登記事項証明書」を1部取得。 |
4.届 出 | ・岐阜市長あてに「(様式第9号)解散届出書(17KB)」と「登記事項証明書」を提出 |
5.その他届出 | ・解散に伴い、税務署、県税事務所、市町村税務担当課など、必要に応じて届出を行う。(清算財産に税が賦課されることもあるため個別に確認が必要) |
6.解散の公告 | ・債権者の保護のため、定款で定めた方法で解散の公告を行う。 ・自明の債権者には個別に催告する。 ・清算人に就任の日から2カ月以内に1回、官報に解散公告を必ず行わなければなりません。 ・官報掲載は、1回あたり約3万円(解散の場合) 岐阜県官報販売所にお問い合わせください。 〒500-807 岐阜市泉町5番地 TEL 058-262-9897 FAX 058-262-9895 有限会社 郁文堂書店 ・債権者へは返済、債務者には債権回収を行う。 ・債務超過となった場合は、破産の手続きに移行する。 |
7.清 算 | ・債権者へは返済、債務者には債権回収を行う。 ・債務超過となった場合は、破産の手続きに移行する。 清算の途中に清算人が交代した場合は、岐阜市長に次の書類を提出する。 「(様式第10号)清算人就任届出書(17KB)」 「登記事項証明書」(新しい清算人の登記を証するもの) |
8.残余財産の譲渡 | ・残余財産がある場合は、定款の定め、または総会で議決した譲渡先へ譲渡する。 ・定款に残余財産の帰属先の記載がない場合、国又は地方公共団体が譲渡先になります。その際は「(様式第11号)残余財産譲渡認証申請書(17KB)」を岐阜市長に提出する。 |
9.登 記 | ・解散公告から2カ月が過ぎ、清算が結了した段階になったら、法務局で「清算結了」の登記を行う。法務局での登記の際は、財産目録、貸借対照表が必要です。 ・届出のため「登記事項証明書」を1部取得する。 |
10.届 出 | ・岐阜市長に「(様式第12号)清算結了届出書(17KB)」、「登記事項証明書」を提出する。 |
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