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岐阜市市民活動団体登録制度とは
岐阜市では、市内で活動する市民活動団体を積極的に支援していくために、「岐阜市市民活動団体登録」制度を制定しています。
この制度は、みんなの森ぎふメディアコスモス条例第5条第3号に規定する市民活動を行う団体の効果的な支援及び活動の促進を目的に定められました。
団体活動の充実のために、ぜひこの登録制度をご活用ください!
◆次に掲げる要件のいずれにも該当する市民活動団体が登録できます。
(1) 会則、規約又は定款の主たる目的及び活動が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。
(2) 市内で活動し、又は活動することを予定していること。
(3) 5人以上の会員で構成されていること。
(4) 入退会に不当な制限がないこと。
(5) 総会、運営委員会その他の民主的な意思決定を行う機関を有すること。
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(7) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党について推薦し、支持し、又は反対することを目的とした団体でないこと。
(8)公の秩序又は善良な風俗を乱す活動をしていないこと。
*登録の要件を満たしているかは、提出された書類の内容で判断します。
◆登録申請・更新は市民活動交流センター窓口にて受付いたします。
所定の登録申請書に必要事項を記入し、添付書類、公開情報確認票と併せてセンター窓口に直接ご提出ください。
◆必要書類 ※新規登録の場合
(1)会則又は規約(特定非営利活動法人にあっては、定款)
(2)役員名簿(役職・氏名・住所)
(3)申請年度の事業計画書及び予算書
(4)直近の事業年度の事業報告書及び決算書(団体を設立した後1年を経過しないものを除く)
(5)活動状況がわかる参考資料(会報、ニュースレターなど提出できる資料
◆毎年、登録情報の更新手続きが必要です。
更新の際には、前年度の登録事項に変更がなければ(1)~(4)の添付書類は省略できます。
申請書と公開情報確認票、活動状況がわかる参考資料 を提出してください。
変更が生じた場合のみ、規約や名簿など変更後の書類を添付してください。
◆次の登録事項等に変更がある場合は、変更届出書を提出してください。
団体の名称 代表者氏名 事務所の所在地 連絡先 など
◆登録していただいた団体は以下の支援が受けられます。
市民活動
交流センター
Citizens Activities and Exchange Center
市民活動団体登録制度